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その他、法律問題

 

 クーリング・オフ

n    制度の目的

いったん契約をしたら、原則として一方的な契約の破棄は認められませんが、そんなときの強い味方がクーリング・オフです。

これは、消費者側から一方的な契約の撤回や解除を無条件にすることができる制度で、契約は初めからなかったことになるため、損害賠償金や手数料なども支払う必要がなくなります。

n    クーリング・オフのチェックポイント

1.      購入・契約場所は店舗などの事業所以外(自宅、喫茶店、路上など)

2.      購入した商品、サービスは法で定められたもの

3.      書面交付から8日以内

4.      健康食品、化粧品など消耗品7品目は使用していないこと。

5.      書面で通知

6.      クーリング・オフ妨害は違法

7.      支払済みの金銭の回収。

8.      無事終わっても関係書類は5年間保管

 

 中途解約

n    制度の目的

いったん契約をしたら、原則として一方的な契約の破棄は認められません。

ただし、契約の種類によっては中途解約できるものがあります。

しかし、その際、解約料や提供済みサービスの料金は支払う必要があります。

n    特定商取引法の規制

消費者契約では、事業者が中途解約を認めないとか、不合理な清算規定を定めている業者がいます。

そこで、特定商取引法では、従来トラブルが多発したケースについて、中途解約の自由と、事業者が請求できる清算金の上限を規制しております。

これに反する、消費者に不利な特約は無効となります。

n    規制対象

「特定継続的役務提供」とされる6種類のサービス契約。

但し、解約手数料と提供済みのサービス料は支払いが必要。

n    マルチ商法の中途解約

マルチ商法では、説明と事実とが違うと分かったような場合には取消ができます。

また、「取消事由に当たるほどの問題はないが、続けたくない」という場合にも、2004年11月以降に締結した契約からは自由に中途解約ができるようになりました。

加入契約の締結後1年以内に解約する場合には、解約時から過去90日以内に引き渡しを受けた商品は返品可能です。

ただし、未使用であること、転売していないことが条件。

解約手数料は売買代金の1割。代金支払い済みの場合は9割返還。

契約の当事者だけでなく、マルチ商法の統括者も連帯して返金義務あり。

 

 消費者契約法

n    目的

契約関係では当事者対等。相互に履行義務があります。

しかし、消費者契約では、消費者と事業者との間に情報格差・交渉力格差が・・・。

消費者は不利な契約を押しつけられる危険。

そこで、格差によって消費者が受けた被害を救済するために、消費者契約法が制定されました。

n    適用対象の契約

消費者と事業者との契約で、労働契約以外のすべての契約。

消費者とは個人、事業者とは「法人その他の団体」「事業として又は事業のために契約の当事者となる個人」。

n    取消制度

以下の場合、取消ができる。

1.        適用対象:消費者契約 (労働契約を除く)

2.        取消事由:@ 誤認類型:重要事項の不実告知

断定的判断の提供

不利益事実を告知しない行為

A  困惑類型:不退去

退去妨害

3.        取消期間:取消事由がやんでから6カ月。

但し、契約締結から5年経過すると取り消しできなくなる。

n    重要事項

重要事項とは、「契約の締結についての判断を左右するもの」。

重要事項の不告知の場合には、「利益になることを説明しておきながら、事業者には分かっている不利益を説明しなかった」場合に限定されます。

n    クーリング・オフとの違い

取消の際には取消事由が必要。

n    特定商取引法の取消制度

2004年の改正で、特定商取引法にも取消制度が導入。

n    不当条項は無効

「事業者は債務不履行責任を一切負わない」などとする〈免責条項〉や、消費者の損害賠償責任などを一方的に重くするなどの〈不当条項〉は無効。 

 

 クレジット契約

n    支払を止めるには(「抗弁権の接続」)

通常の当事者契約の場合、販売会社が商品を引き渡すまで購入者は代金を支払わなくてよいという関係にある(同時履行、民法533条)。

クレジット契約で購入する場合には、商品は販売会社から引き渡されるが、代金の支払い先はクレジット会社。

商品や役務・販売方法などに問題があっても、クレジット会社に代金の支払いしなければならないのか?

これを拒めるというのが「抗弁権の接続」の問題。

n    「割賦販売法」の抗弁権接続規定

割賦販売法には、以下の要件に該当すればクレジット会社に抗弁できる(30条の4)。

1.       割賦販売法の政令で指定する商品、権利、役務(サービス)の取引

2.       2カ月以上かつ3回以上の分割払い

3.       支払総額が4万円以上(「リボ払い」の場合は現金販売価格が3万8000円以上)

4.       契約者にとって商行為にならないこと(業務提供誘引販売取引やマルチ商法には適用)

n    どのような場合に拒めるか

1.       商品の引渡しがない場合

2.       見本・カタログなどで示された商品と引渡された商品が異なる場合

3.       商品に明らかな欠陥または隠れた瑕疵があった場合

4.       商品の引渡しが遅れて購入の目的が達せられなかった場合

5.       その他商品の販売やサービスの提供に関して販売会社に対し一定の理由があるとき。

 C 抗弁の方法

抗弁の理由について販売会社に伝えるとともに、クレジット会社に支払いを止めたい旨を、理由とともに内容証明郵便で出す。

 D 抗弁の効果

1.       書面を出すと、クレジット会社からの代金請求はストップ。

2.       クレジット会社は抗弁の内容について調査。

3.       結論が出るまでの間は、個人信用情報機関(いわゆるブラックリスト)への登録はない。

4.       契約解除などの結論が出ると、販売会社とクレジット会社の間でキャンセル処理。

5.       販売会社が倒産した場合などは、請求放棄の手続きなどが行われる。

6.       なお、既払金が返ってくるかは話し合いによる。

7.       但し、消費者契約法による取消により既払金の返還が認められた裁判例あり。