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ローン・クレジット等の返済

借金問題の解決方法として、「和解」、「破産」、「個人民事再生」の3つの方法があります。

和解

和解、任意整理ないしは債務整理ともいいますが、債権者一社ずつと個別に交渉をして、借金のトータル金額を減らした上で、毎月の返済金額を圧縮していく方法です。

n         手続きの流れ

1.        債権者から借り入れ当初からのデータ(取引履歴)を取り寄せます。

2.        これを元に利息制限法による金利の引き直し計算をして残債務額を確定いたします。

3.        残債務額について36回〜60回の分割払いで債権者と交渉いたします。

4.        交渉がまとまりますと、和解成立ということになり分割での返済が始まります。

5.        なお、利息制限法での引き直し計算の結果によっては債権者への払い過ぎ(過払い)が判明することがありますので、この場合には債権者に対して払いすぎた金額の返還を請求いたします。

具体例1

1.        債務額80万円、金利29.2%、毎月の返済金額が2万円であった場合

2.        取引履歴に基づいて利息制限法による金利(18%)で引き直し計算した結果、借金が50万円になった。

3.        毎月1万4000円ずつ返済していくという交渉で和解成立。なお、1万4000円というのはあくまでも一例です。

4.        毎月1万4000円ずつでの返済開始。

具体例2

1.        債務額80万円、金利29.2%、毎月の返済金額が2万円であった場合

2.        取引履歴に基づいて利息制限法による金利(18%)で引き直し計算した結果、過払金が50万円も発生していた。

3.        債権者に50万円の返還を求めていきます。

4.        債権者が返還に応じない場合、訴訟を提起することもあります。

破産(免責)

裁判所に破産開始手続きを申し立て、最終的に借金が免責される(払わなくて良くなる)という制度です。

この手続きをとれば借金は0円となり、今後の返済はなくなります。

n        手続内容

同時廃止手続きと少額管財手続き

1.        少額管財手続き

20万円以上の財産がある場合や、借金の原因がギャンブル等の浪費行為による場合には少額管財手続きをとる必要があります。

2.        同時廃止手続き

20万円以上の財産がなく、生活費不足や返済のための借り入れ等やむを得ない状況で借金が膨らんだ場合には同時廃止手続きをとることになります。

n        手続きの違い

少額管財手続きの場合には、裁判所から管財人が選任され、管財人は破産者の財産を処分して借金の返済に充てたり、破産者の破産手続き開始決定後の生活状況や破産手続きへの協力度合い等を総合考慮した上で、返済できなかった借金を免責して良いかどうかの意見を裁判所に伝えます。

この管財人が選任されるかどうかが手続きの違いです。

n        手続きの流れ

1.        同時廃止手続きの場合

@         裁判所に破産手続開始及び免責許可申立て

A         裁判所が破産手続開始決定及び同時廃止決定

B         裁判所が指定した期日に裁判所に出頭

C         免責許可決定

2.        少額管財手続きの場合

@        裁判所に破産手続開始及び免責許可申立て

A        裁判所が破産手続開始決定及び管財人を選任

B        管財人が財産と借金の調査、管財人による事情聴取

C        裁判所が指定した期日に裁判所に出頭

D        免責許可決定

個人民事再生

5000万円以下の借金について認められる制度で、1500万円までの借金は借金の1/5ないしは最低100万円を、1500万円〜3000までの借金については300万円、3000万円から5000万円までの借金については1/10の金額(300万円〜500万円)を原則3年分割で支払っていく制度です(例外として5年間)。

但し、所有財産(「清算価値」とも言います。)が借金の1/5の金額ないし100万円以上ある場合には、少なくとも清算価値分の支払いをしなければ成りません。

また、住宅ローンがあって住宅を維持したいという方につきましては、住宅ローンの減額はなく、住宅ローン以外の借金が減額されるということになります。

n         手続内容

小規模民事再生手続きと給与所得者等再生手続き 

1.     小規模民事再生手続き

債権者数ないし債権額の過半数の債権者が反対した場合には再生計画案が認可されません。

2.      給与所得者等再生手続き

過半数の同意がなくても可処分所得額を支払う再生計画案であれば認可されます。

具体例1

借金が300万円ある場合。

300万円の1/5は60万円ですが、この場合100万円を3年分割で支払っていかなければなりません。 毎月の返済額は約2万8000円となります。 また、清算価値が120万円分ある場合には120万円を支払う必要があります。 この場合、毎月の返済額は約3万4000円となります。

具体例2

住宅ローン2000万円、住宅ローン以外の借金が300万円ある場合。

300万円の支払いについては具体例1と同じですが、住宅ローンについての減額はありません。

n          手続きの流れ

@         裁判所に民事再生手続きを申立て

A         民事再生委員による事情聴取

B         再生手続きの開始決定

C         再生計画案の提出

D         再生計画案の認可

n          民事再生委員

民事再生手続きは3年間にわたって分割して支払いをしていく制度ですので、申立人が3年間もの長きにわたってきちんと返済ができるかどうか裁判所には分かりません。

そこで、東京地方裁判所におきましては、民事再生手続きに約6か月の期間がかかることから、6か月にわたって申立人がきちんと返済していくことができるかどうか裁判所が任命した民事再生委員に監督してもらっております。 すなわち、100万円の支払いをしなければならない場合、毎月の支払額は2万8000円ですので、この金額を民事再生委員の指定口座に振り込んでいくことになります。

そして、この支払いが6か月きちんとできれば民事再生計画の認可が下りるのですが、このとき、民事再生委員の指定口座にある金額の中から15万円が民事再生委員の報酬として差し引かれ、残金が申立人に戻されることになりますが、この15万円が民事再生委員の費用ということになります。

なお、この費用につきまして裁判所によっては20万円というところもあります。